2022年診療報酬改定にて4月より
日本においてもリフィル処方箋が導入されました。
リフィルとは補充、詰め替え(refill)という意味です。
要するにリフィル処方箋とは、
繰り返し使用できる処方箋という意味です。
症状が安定している患者さんで、
医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に、
処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入し
発行される繰り返し使用できる処方箋です。
主に慢性疾患等で「医師の診療にて
症状が安定しており長期間処方が可能
と判断された患者さん」が対象となります。
また、リフィル処方箋を直接薬局へ
持参すれば薬を貰えることになりますが、
その際は、薬剤師による患者さんの観察が必要です。
(病状によってはリフィル処方箋が無効になり、
改めて医療機関の受診が必要となる可能性があります)
例)管理目標を達成している方、
治療コントロール良好な方:高血圧、脂質異常症、
高尿酸血症、便秘症、花粉症、肝斑等
リフィル処方は通院の負担が減る等の利点がある一方、
注意しないと受け取れない場合や、
再度受診の必要が出てくる可能性があるので、
注意しなければならないこともあります。
リフィル処方箋による1回あたりの投薬期間
および総投薬期間については、
患者さんの病状などをふまえて医師が判断します。
湿布薬及び湿布薬投与量に限度が定められている医薬品
例)湿布、発売1年以内の新薬、麻薬、向精神薬
リフィル処方箋を反復利用できる回数には
上限があり、最大3回までと定められています。
医師の判断で「2回まで」となることがあります。
1回もお薬をもらいに行っていない状態で
リフィル処方箋をなくした場合は、
再受診・再発行となります。
また保険が適用できませんので、
診察料・処方箋料など病院にかかる費用は
全額自費で負担していただくことになります。
1回目・2回目のお薬をもらった後に、
リフィル処方箋をなくした場合は再発行できません。
再受診していただく必要があります。
くれぐれも紛失にはご注意ください!
調剤の受付はできません。
調剤可能日より前に患者さんが
来局した場合は、再来局を求められます。
有効期間を過ぎている場合は、
再受診していただく必要があります。